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火災保険に加入していれば、風災の被害に遭いその補償金を申請することができます。
その際、必要な書類、必要な事項は、次の通りです。 更に詳しくは代理店か直接損害保険会社のお客様センターおよび補償金受付の窓口にお問い合わせください。 |
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1.保険金の請求書
2.損害額を証明する書類(当該箇所の修理見積)
3.当該箇所の写真(損害の証拠写真)
4.すでに修理が終わって修理費用が支払われた場合は、その領収書
5.保険金の発生事由の有無の確認に必要な次の事項として、事故の原因、事故発生の
状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事項
6.保険金を支払わない事由に該当しないかどうかの事項の確認
7.保険金を算出するための確認として、損害の額と損害および事故との関係(事実関係)
通常は、申請が提出されて30日以内に補償金が振り込まれるが、事実関係を照会、調査するために、90日間の猶予がある。 その調査、紹介内容は火災保険会社から通知される |
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5.は書面にて確認もできるので、具体的には、つぎのようにすると補償金が早く下りる
可能性がある。 |
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事故報告書を作成し、屋根屋の修理見積を添付し、つぎの事項を記載すると火災保険の査定する側の手間が省け、補償金の振込までの期間が短くなる。
ア. 事故発生の日付
イ. 事故発生の状況、事故の原因、(風災ならその風災の原因:台風など)
ウ. 被保険者の名前、保険証書番号(契約書の番号)
エ. 損害のあった家(契約物件)の住所
オ. 事故、風災に遭った箇所、破損した箇所の写真、できればその屋根のある家の
全体写真もあると良い。 契約物件と損害のあった物件(家)が同一かどうかの
確認に役立つ、もち調査が必要なときその物件を確認しやすい。
カ. 屋根の見取り図(簡単でよい、屋根の形と当該箇所を示すと更に良い)
損害保険会社に提出する書類は、代理店の方経由でも、直接保険会社の保険金請求窓口に
だしても良いです。 また請求書は専用の書式があるので、事前に聞いてもらっておいてください |
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