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火災保険の中には風災(台風、疾風、暴風、暴風雨など)で屋根が破損したとき、その損害に対して補償金を支払う条項があります。(風災条項) またこの補償金(保険金)は、その損害に対して支払われるもので、修理したあとの屋根屋さんの請求書に対して支払われるものではありません。
どういうことかというと、補償金は、請求があった日から30日以内に査定後支払われますが、その使い道は、被害に遭われた方の自由で、何に使ってもかまいません。 |
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風災時の補償金の限度額は、契約している火災保険の契約金額で、建物の契約金額が一千万円なら、最高でも一千万円までの補償金がでます。台風で家が全壊しても一千万円の補償金です
その他の小さい風災破損事故に対しては、それが本当に風災であるならほぼ復旧するのに必要な修理費は補償金で賄えるのが殆どです。 しかし、修理費の高い屋根屋に見積を頼んで、その見積で保険請求をしたら、減額されるか、異常に高い見積だと補償金を拒否されることもあります。
また”無料屋根修理業者”などの変な業者に見積や請求を任せると下手をすると、異常に水増しされた金額の為に自分も保険金詐欺になってしまうことにもなります。
ですから、保険請求は、信用できる屋根屋で見積をもらって自分でやるか、申請の専門ならそこに屋根調査と保険申請だけ、お願いすれば間違いがないと思います。 きちんと調査してくれて、申請も手筈通りにやってくれます。 工事、修理は補償金が入ってから、予算内でできるところを探せばいいのです。 安く修理できれば、残ったお金は、自由に使うことができます。 |
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竜巻で損壊した瓦、寄棟
4面ある屋根の面の
1面がひどくやられている |
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こんなに瓦が飛ばされるのは、珍しいかもしれませんが、これは実際に竜巻で破損した屋根です
地方や、古い建物の屋根ですと、引掛け桟の瓦が多く、突風や竜巻では、簡単に剥がれてしまいます。最近の耐震工法では、こんな被害にはならないのですが、瓦が桟木にビスで固定されておらず、枕のような桟木に引っかけてあるだけの工法でした。 |
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