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殆どの火災保険では、火災の被害以外にも、条件はあるものの、風の被害、大雨の被害、水の被害、盗難に対して被害の補償をしてくれくれます。 その中で屋根に関する被害を補償してくれるのが、風災条項です。 風災とは、具体的に;
・ 強風での屋根の破損
・ 竜巻による屋根の破損
・ 台風、暴風雨による屋根の破損
・ 突風、疾風による屋根の破損
これらの強風が直接屋根を破損させる場合は、もちろんですが、強風で物が飛ばされて、
屋根にあたり、その為に屋根、防水シートが破れ雨漏りになった場合も補償の範囲です。
瓦がめくれた。 瓦がずれた、止め釘が外れてスレートが数枚飛ばされた、トタンが強風で
飛ばされた、雨どいが、下から風に煽られて屋根の一辺分全部はずれた。 などなど。
風で受けた屋根の被害は全て補償の範囲です。 この状況を写真に撮り、被害の日時、場所
住所を報告書にまとめて、保険会社に提出すれば、保険金がおります。 この保険申請ですが
一番問題なのは、2階の屋根だと、写真を撮ると言っても、そう簡単ではないことが多いです。
危険ですので、自分で2階の屋根に登るのはやめたほうがいいと思います。 ここは屋根屋か、
それに慣れた人に依頼した方が無難です。 (われわれは、屋根調査として破損箇所の写真
をとり、被災報告書を作る仕事をしています) |
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火災保険での補償とは? 補償金がおりない場合など、火災保険の約款に
こう記されています。 |
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1: 「台風、旋風、暴風、暴風雨などの風災によって保険の対象について生じた損害を風災
といいます。 ただし、建物内部については、建物またはその開口部が風災によって直接
破損したために生じた損害に限ります」 |
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2: 次の場合については、保険金をお支払しません
「保険の対象に次の事由に起因して、その事由が生じた部分に発生した損害 |
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