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台風や突風などでやねの一部が破損して、加入している火災保険の風災条項で、屋根修理をする場合、どのようなとき補償金が下りて、どのようなときにおりないのか? |
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火災保険の契約の基本である火災保険の約款(やっかん)にかいてあります。 それによると屋根などの破損事故は、「その被害が台風、旋風、暴風、暴雨風など異常気象による損害があった場合に、被保険者に補償金を支払います」とあります。
その被害が風災など異常気象によるものかどうかは、誰が判断するのでしょうか?
それは、損害保険会社の査定人か、損害会社と提携している鑑定会社の鑑定人です。 当たり前のことと思うでしょうが、約款は法律文章なので、正確に読んでください。 で、どのような場合、査定者、鑑定人が風災と認めるのか? |
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まず大きな問題は、その被害が、突発てきな事故なのか、老朽化、経年変化によるものなのか? とい問題です。 事故報告書および写真を査定人が見て、判断します。
屋根の一部での事故であれば、何かその形が変形している必要があります。 屋根材料の経年変化で形が変わるのは、たわみ、歪み、反りなど、割れることもあるかもしれません。
それに対して突発的な風で屋根材が被害をうけるとしたら、屋根材が、飛ぶ、外れる、ずれる、元の場所から移動する、割れるなどです。このような場合は、写真をみれば、事故が起こったことが明らかです。 補償金の対象です。 |
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補償金が下りない場合は、まず経年変化である場合; 約款には、こうあります。
「自然の摩耗または劣化、性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食の場合は保険金をお支払しません」 まあ、屋根について言えば、屋根材の化学的な変化については、風災と認められないということです。 |
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スレート屋根で、棟の部分は板金で覆ってあって棟包みという部品があります。 これが台風などで飛ばされることが時々あります。 この飛ばされた棟の写真を撮って報告書を提出すると、鑑定人は何をまず見るかと言うというと、撮られた写真の釘があった部分、そっこが錆びていて釘が引きちぎられているような痕跡があったら、これは風災ではなく、老朽化による事故ではないですか? と補償金の支払いを拒否しようとします。 |
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